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貸渡約款

レンタルキャンピングカーご利用の前に必ずお読みください。 

貸渡約款

第1章 総則 

第1条(約款の適用)
1.弊社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.弊社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約 

第2条(予約の申込)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び弊社所定の料金表に同意のうえ、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者,ペット、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約申込みを行うことができます。
2.弊社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、弊社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、弊社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金(20,000円)または全額を支払うものとします。

第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ弊社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)
1.借受人及び弊社は、弊社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3.前2項の場合、借受人は、弊社所定の予約取消手数料を弊社に支払うものとし、弊社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.弊社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、弊社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは弊社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、弊社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6.弊社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
7.Web予約において、弊社からの予約確認メールが借受人の記載したアドレスに返信できない場合及び借受人に電話連絡が取れない場合は、弊社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。

第5条(免責)
弊社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 

第3章 貸渡契約

第8条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、弊社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。但し、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は弊社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.弊社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。 (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(8)及び(9)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
5.弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
6.弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消しすることができるものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消しすることができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(7) その他、弊社が適当でないと認めたとき。
3.前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は、第4条第3項の予約取消手数料を弊社に支払うものとし、弊社は、借受人からこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が弊社に貸渡料金を支払い、弊社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。 

第11条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、弊社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) オプション料金(付属品類)
(4) その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、弊社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
4料金改定は消費税等変動や車両のオプション変更により変わる場合がある。

第12条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ弊社の承諾を受けなければならないものとします。
2.弊社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)
1.弊社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.弊社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.弊社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付・携帯等)
1.弊社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を弊社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を弊社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから弊社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。 

第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、2日以上使用する場合は、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。 

第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 弊社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等弊社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(9) 弊社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた車の場合でも、走行中車内でペットをゲージから出すこと。ペットに対して保証は一切ございませんご了承ください。自己責任にてお願いします
(10) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11)公道以外での使用(サーキット場など)悪路走行や自動車レースでの走行などの過失、常識範囲外の過失がある場合は保険適用外になります。
(12) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第18条(違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2.弊社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は弊社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、弊社は、レンタカーが警察により移動された場合には、弊社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.弊社は、前項の指示を行った後、弊社の判断により、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、弊社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の弊社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.弊社は、弊社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.弊社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は弊社に対して放置違反金相当額及び弊社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、弊社に対して、弊社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、この借受人又は運転者が放置違反金相当額を弊社に対して支払った後、違法駐車に係る反則金等を納付したことにより弊社が放置違反金の還付を受けたときは、弊社は受取った放置違反金相当額(預かり金25,000円)を借受人又は運転者に返還します。

第5章 返還

第19条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において弊社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、弊社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、弊社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに弊社に連絡し、弊社の指示に従うものとします。NOCを適用する場合がございます。

第20条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、弊社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、弊社は、レンタカーの返還後において、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金を支払いください。

第22条(返還場所等)
1.借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者は、第12条第1項による弊社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%(NOCを適用する場合がある。)

第23条(不返還となった場合の措置)
1.弊社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、弊社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2.弊社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより弊社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難等

第24条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、弊社に連絡するとともに、弊社の指示に従うものとします。

第25条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、弊社が認めた場合を除き、弊社又は弊社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ弊社の承諾を受けること。 
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.弊社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、弊社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3..故障等が借受人、運転者及び弊社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、弊社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について弊社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は弊社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、弊社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の弊社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により弊社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別途料金を請求するものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第29条(保険及び補償)
1.借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、弊社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び弊社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償1名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険3,000万円を含む)
(2) 対物補償1事故限度額無制限(免責額10万円)
(3) 車両補償1事故限度額時価額(免責額10万円)
(4) 人身傷害補償5,000万円まで(1名につき)定員内 
2.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3.保険約款又は弊社の定める補償制度の免責事項に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.第1項に定める損害保険又は弊社の定める補償制度の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします。
5.弊社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに弊社の支払額を弊社に弁済するものとします。 

第8章貸渡契約の解除、中途解約 

第30条(貸渡契約の解除)
弊社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、弊社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、弊社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。長期契約7日以上の場合、弊社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を弊社に支払うものとします。
 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)‐(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章個人情報

第32条(個人情報の利用の目的)
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4) レンタカー、自動車等のリース、中古車、その他の弊社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5) 弊社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第10章雑則

第33条(相殺)
弊社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の弊社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を弊社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び弊社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(細則)
弊社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.弊社は、別に細則を定めたときは、弊社の営業店舗に掲示するとともに、弊社の発行するパンフレット、料金表及びWeb等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第37条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず弊社の本社所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則

本約款は、令和1年10月1日から施行します。

《キャンセル料》

利用日から30日前まで 無料
利用日の15日前まで ご利用総額の10%
利用日の7日前まで ご利用総額の20%
利用日の6日~3日前 ご利用総額の50%
利用日の2日前 ご利用総額の80%
利用日の当日 ご利用総額の100%
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。電話のみ対応します。
※ご出発日にハイシーズンが含まれるご予約につきましては、「ご予約確定後から」仮受予約日の15日前まで、ご利用料金の10%のキャンセル料が発生いたします。

休業補償料(ノンオペレーションチャージ)NOC

(1)レンタカー全車両適応
万一事故・盗難・故障・汚損等を起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合は、その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます。車両保険ではございません。
車両の修理代金は保険適用ですが、修理中の営業できない間の保証になります。

休業補償料
1日単位 車両代金×日数分の金額を請求いたします。
店舗に車両が返却された場合(自走可能):100,000円
自走できず、店舗に返却されなかった場合:200,000円
※走行可能でも店舗に返還されなかった場合(路上放置等)は、200,000円申し受けます。
100.000円または200.000円は休業補償の一部に適用します。
修理等で営業できない場合は1日20000円×日数分の金額を請求いたします。
万が一お支払いを拒否した場合は訴訟の対応になります。

 

(2)備品
使用不能の場合:代替品の購入金額の100% 実費
修理を要する場合:修理代金の100%   実費
車両保険適用外部品:修理代金の100%  実費

事故ではない利用者様過失による破損は実費となります。
以上、よくご理解の上ご利用ください。

保険、保証等  必ずお読みください。

保険・補償限度額など
保険等
保険契約  事故適用(警察には必ず連絡をする事)
  • 対人   無制限 自賠責(3000万円を含む)
  • 対物   無制限   (免責10万円)   
  • 人身傷害  1名につき5千万円
  • 車両   車両相当額 (免責10万円)  10万円を超える修理の場合
  • ノンオペレーションチャージ(休業補償)をご負担ください。
  • 必ず警察に届けてください、事故証明が必要になります。
    保険ではレッカー代金は最大15万円までになります。
    15万円を超える場合は実費となります。
 出発前に運転される方全員の免許書のコピーをいただいています。
ご申告がなく運転し事故を起こしますと保険が適用できなくなります。
緊急で運転される場合は、必ずご連絡ください。十分注意して運転してください。
 
注意 保険適用外になります。 相手がいる事故の場合でもお客様にご請求になります。
万一事故・盗難・故障・汚損等を起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合は、
その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます。
 
返却場所までのレッカー代金は別途お客様負担になります。(保険適用は15万円まで)
事故車両の修理によりレンタルが不可能となった場合、
代替え車両の差額を負担いただきます。
営業補償料の一部としてご負担頂きます。 全車共通の金額になります。
修理期間は当社指定工場での修理日数となります。
 
その他、損傷、修理が必要な場合は実費請求になります。
オプション等TVやナビ等当店で追加した物になります。

車両保険適用外の部分(保険対象外)
キャンピングカーの部品は高いので取扱は注意してください。
 
その他ご請求
修理期間にほかのお客様の貸出予約が入っている場合や代替え車両を用意、
または車両変更を必要
とする場合は差額をご請求させていただきます。
例 アミティからクレアに変更した場合1日当たり5000円の請求になります。
5000円×ご利用日数
保険補償制度の適用除外について
●次のような運転または状態で発生した損害はお客さまのご負担となります。
事故現場より警察及び当社への連絡など所定の手続きが取られていない場合。
契約に違反している場合。(初心者や24歳以下運転等)申告されていない運転者
 
●道路交通法などの法令違反、運転中のシートベルト未着用、飲酒、薬物使用、無断延長、借受人および貸渡し時にお申し出いただいた運転者以外の運転、又貸し、無免許運転、当社の承諾なく示談した場合など。貸出前に運転する方全員の免許書の確認をしています。
 
●管理使用に落ち度があった場合。
施錠忘れやキーをつけたまま駐車し盗難にあった場合、迷惑駐車などに起因した損害、室内装備の汚損、装備品の損失、使用方法が劣悪なため生じた車体などの損害や腐食の修繕費、チェーン・キャリア装着などによる傷、海岸や河川敷または林間などの走行による損害、または他車のけん引・後押しに使用した場合など。
悪路の走行、公道以外での走行などでの過失、無謀運転での過失に関しては保険補償の対応外になりますので、タイヤ、車両修理費を実費にて負担頂きます。
その他、保険約款の免責事項に該当する事故。
故意により生じた損害、パンクやタイヤの損傷、ホイールキャップの紛失など。
●ご返却後車両搭載品の破損等あれば必ず報告ください。
後日破損が発覚した場合お客様に請求する場合がございます。
タバコの喫煙、臭いも含みます。全車禁煙です
高速道路の速度超過は危険です。80km厳守でお願いいしています。
ドライブレコーダーを装備していますのでご注意ください。
車間距離も多めにとってください。車両が重いのですぐには止まりません。
横風にも十分注意してください。10mを越える風は大変危険です。
無理は絶対にしないでください。
危険と思われる場合は高速を降りて一般道で移動もお考え下さい。

 
返却時間に遅れそうな場合は必ず電話をください。延長料金はかかりません。
返却が遅れそうな場合、必ず連絡をください。なき場合は延長料金かかります。

危険な状態での走行は命に係わる事故になります。
絶対にやめてください。
 
冬場はスタッドレスタイヤを使用しているので高速走行は危険です。
夏のタイヤより柔らかいのでグリップ力も低下しますしハンドルそうさにも
影響します。雪道だけでなく舗装路でも安全な速度で走行お願いいたします。

雪道と同じに急が付くことは避けましょう。(急ブレーキ、急ハンドル等)
転倒します。ご注意ください。

 
不慮の事故と判断できる場合は責任はございません。
故意または禁止事項を伴う場合は別途ご請求させていただきます。
備品やレンタル品に限らず丁寧にお使いください。
皆さんで楽しいキャンピングライフを過ごすために宜しくおねがいします。
令和1年より全車に適応します。必ずお読みいただきご理解く
お電話にてご予約の場合は当店約款をお読みいただいたと判断し契約いたします。
ご理解ください。

規約、プライバシーポリシー、当店約款をご理解いただきご利用ください。
必ずお読みいただきご理解の上ご利用ください。

 

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